債務整理Q&A1・任意整理と信用情報機関への登録(ブラックリスト
今後、しばらくのあいだ債務整理についてのQ&Aを掲載していこうと思います。
あまり長い内容では、ご理解いただけないこともありますので、ここでは簡単にお答えできる内容を掲載してみようと思います。
第1回目のQ&Aは以下のとおりです。
↓ ↓ ↓ ↓
Q 破産をせずに任意整理をしたときは,ブラックリストに載りませんか。
A 任意整理を弁護士に依頼した場合は,債権者は事故としての扱いを
しますので、いわゆるブラックリスト(信用情報機関の事故情報リスト)に
載ることになります。多くの場合は「弁護士介入」と登録されるようです。
従いまして、リスト登録の点については破産の場合と
あまり変わりはありません。
但し、金融業者によっては任意整理の場合、事情によって
信用情報機関への登録をしない扱いをすることもあるようです。(※)
(※)当職が聴取したり、事件取扱いの経験から申しあげているものであって、
金融機関により取扱いの方針が異なりますし、具体的な基準があるわけ
でもありません。もちろん登録がなされないことを保証できるわけではありませんし、
交渉により登録がなされないようにできるものでもありません。