債務(任意)整理で大丈夫?(その1-1)
借金問題でお問い合わせをされる、あるいはご相談に来られる方の多くが、
任意整理を希望されます。
しかしながら、債務整理というのは、基本的に今までの債務を各債権者との
交渉により支払金額や支払方法を軽減してもらって支払う、と言うものです。
ですから、任意整理の場合、債権者に受け入れてもらえる範囲で
「債務者が支払うことのできる金額を支払うことのできる方法で支払っていけるか?」
を検討することになります。
1 債務整理において検討すべき要素
(1)債権の内容と債務者側の事情
借金問題で相談に来られる方は様々な事情を抱えておられますが、解決方法
の選択として大きな要素は、債権の内容等と債務者側の事情とに分けて考える
ことになります。
具体的には、
1 まず債権内容については
①借金の額(債務額)
②債権者の人数(債権者数)
2 ご相談者側の事情として
①ご相談者の収入
②ご相談者の財産・その他(親族等からの援助の可能性)
がそれぞれ大きな要素です。
(2)債務額について
まず、1①(債務額)については、任意整理が可能かどうかの基本的な要素です。
債権者にいくら支払うことになるのかは、原則として債務額が基準となるからです。
以前は、貸金に関しては利息制限法を超える金利(グレーゾーン)でもって金融
業者に利息を支払っており金利を再計算することで名目上の債務額よりも低い
金額の元本のみ支払えば足りるケース(過払金が発生しており債務が消滅している
ケースも)が多くみられたのですが、2010年6月以降、貸金業法の上限金利が
下がったことから元利金の不一致がなくなり、債務額(元本額)に齟齬が生じる
ことはなくなりました。
その結果(計算間違い等を除いて)債務額を法律上減額できる根拠はなくなった
ことから、債務者が元本額の減額を求めることは困難な状況となりました。
以上からすれば、おおむね,相談者の方が自覚している債務額と,債権者が把握
している債権額はほぼ一致していることになりますので、任意整理の場合の
支払総額は、基本的には債権者の請求金額と言うことにならざるをえません。
(3)支払方法:分割の場合
多くのクレジットカード会社や銀行系のローンは、概ね合意時点における債権額
(元本+その時点までに発生した利息・損害金)について、5年(60回)
以内の分割での支払いを希望します。
(※)任意整理の場合、将来の利息・損害金(すなわち債務整理の合意から完済
までに発生する利息・遅延損害金)は約定通り支払っている限りにおいては、
発生しません。
したがいまして、任意整理の場合、
毎月の支払金額=債権者の請求金額÷60
を基準にそれが可能かどうかを考える必要があります。
たとえば、300万円の債務がある場合、これを分割で支払っていくとすれば、
3,000,000÷60=50,000
すなわち、毎月5万円ずつ支払っていけるか?を検討することになるわけです。
(続く)