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中田英寿事件(第1審)(パブリシティ権の判例4)

本件は、(当時)プロサッカー選手である中田英寿(X)が、その半生について、写真やXが中学の時に創作した詩などを掲載しつつ、
Xの出生からの数々の私生活上のエピソードを交えながら記述した書籍(本件書籍)を執筆・発行したYら(出版社及び執筆者)に対して、
発行の差し止め及び損害賠償を求めたものである。
Xの請求の理由として、いくつかの法的構成が主張されているが、パブリシティ権の侵害はその主張のうちの一つである。

1 パブリシティ権の侵害となるか否かについて、本件判決は、まず一般論として、
  「具体的な事案において、他人の氏名、肖像等を使用する目的、方法及び態様を全体的かつ客観的に考察して、右使用が他人の氏名、
   肖像等の持つ顧客吸引力に着目し、専らその利用を目的とするものであるかどうかにより判断すべき」であるという。

2 その上で、本件書籍においては、要約すると、

 ・本件書籍は取材等に基づき、Xの生い立ちや言動について記述された文章で構成されており、これが中心的部分であること

 ・本文中の写真は本文の記述を補う意味で用いられたものであること

 ・表紙やグラビアページに利用されたXの写真は文章部分とは独立して利用されているが、本件書籍全体としてみれば、その一部分に
  すぎないこと

 ・著名人について紹介、批評等をする目的で書籍を執筆、発行する事は、表現の自由に属するものとして、本人の許諾なしに行いうるところ、
  当該書籍がその人物二関するものであることを識別させるために書籍のタイトルや想定に氏名や肖像を用いることも甘受すべきであること

としたうえで、
本件書籍における肖像、氏名の使用は、その顧客吸引力に着目して専らこれを利用するものとは認められない、として、パブリシティ権の
侵害を否定した。

3 本件判決は、「顧客吸引力の専ら利用」論(以下「専ら論」)によりながら、パブリシティ権の侵害を否定したものである。

一般的に「専ら論」は、「@BUBUKA(アットブブカ)事件」で示された価値判断よりも、緩やかな基準でパブリシティ権侵害を認めるものと
理解されている。
もっとも、本件書籍がそうだとされているように文章を補完するために掲載されている写真等については、おおむねパブリシティ権の侵害を
否定する点で、特に異論はないと考えられる。
問題は、独立したグラビアページについても、パブリシティ権の侵害を認めなかった点ではないだろうか。

「専ら論」からは、独立したグラビアページは、肖像の持つ顧客吸引力を「専ら」利用していると評価される可能性があり、現実に芸能
アイドルの肖像掲載については、それ自体が鑑賞の対象となることを理由に、パブリシティ権の侵害を認めた事例もある。
本件でのグラビアページも(現物を見たわけではないが)、それ自体が鑑賞の対象となるといえそうな気もする。
もし違いがあるとすれば、サッカーという競技の中での肖像利用であったかどうか(その写真の主題は、中田のプレイであって、中田の肖像
自身ではない)という点が、芸能アイドルのグラビアとの違いであろうか。

そうすると、「専ら」論でも実は厳密にはパブリシティ権の侵害が問題となる場合は、肖像、氏名自体の商品化あるいは広告利用に限定
されてくるのかもしれず、雑誌媒体への肖像の掲載はやはり微妙といわざるを得ない。

ただ、どのあたりに線引きをするのかは相変わらず、不明なままである。この点については、さらに判例の蓄積が待たれるところであろう。

4 なお、本件は、結論としては、プライバシーの侵害と詩の掲載について著作権侵害が認められ、本件書籍の販売の差し止めと損害
  賠償請求が認められた。これらの点その他の争点については、別稿に譲る。

【事件名】
 中田英寿事件
【裁判所・判決日】 
 東京地裁H12.2.29
【出 典】
 判時1715-76
【結 果】
 パブリシティ侵害は否定
 (差止請求認容、損害賠償請求一部認容)
【被侵害客体】
 選手の写真、
【侵害態様】
 書籍への写真掲載、氏名のタイトルへの使用、原告の創作した詩の掲載
【備考・その他】
 1 パブリシティ権侵害については「もっぱら論」から否定
 2 プライバシー権その他による請求は肯定した。

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