不当な強制執行と弁護士の関与
不当な強制執行が疑われるケース、全国の高裁・地裁に報告要請…最高裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/658b1741e9893a19e330a26257a1e56d9aa499c2
cf.不当な強制執行のイメージ
https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20250119-OYT1I50119/?from=yhd
詐欺事件の被害金を取り戻すために凍結された銀行口座から資金を引き出そうと、
裁判所に支払督促を申し立てて強制執行をかけたそうである。
振り込め詐欺の被害に遭った場合は、通常被害者は振込をした銀行口座は
認識している。
その口座は、多くの場合外国人やホームレスなどに名義を借りて作成した口座である。
被害回復のためには裁判などの手続を経ずに警察や振込先の金融機関に連絡して
かかる口座を凍結することができるが、当該口座に対して差押えをすると口座凍結が
解除される。
これを悪用して架空の債権をでっち上げてこれを根拠に差し押さえることで詐欺の
被害金を不当に監修することをもくろむという手口である。
よくこんなことを考えるなと感心している場合ではない。
このような手口は強制執行の制度を悪用したものであって、今回発覚したケースでは
差押えをした会社が虚偽の債権であると認めたとのことであるが、
実際には発覚しなかったケースや有るのではないか。
そうすると、今後もこのような手口が横行しないとも限らない。
さらに、今後は、事情を知らない弁護士に対して、差押えを依頼してくるケースなどが
あるかもしれない。
今後、債権回収に携わることとなった弁護士としても、その根拠をしっかり
調査してから受任しなければならないのではないか。
特に一見の相談者から債権回収を依頼した際は,上記の疑いがないかを
見極める必要があると思われる。