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キャリア決済等の倒産手続の場面における適正化を求める意見書

電気通信事業者による、いわゆるキャリア決済等の倒産手続の場面における適正化を求める意見書

https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2026/260318.html

 

日弁連から上記の意見書が令和8年3月18日付で発表された。

 

  従来、携帯電話については、その携帯の通信による利用料金

(通信役務提供契約に基づいて発生する通信料金)と併せて、

同契約以外の契約に基づいて発生する端末機器の分割代金を

同時に決済する取扱いが行われてきた。

 

近年では、キャリア決済というサービスが広く普及している。これは、

携帯電話等の通信料金と合算して商品やサービスの代金を支払う

決済方法である。

 

このようなキャリア決済には法的規制が乏しいことから様々な問題

があるが、特に倒産手続に際して以下のような問題がある。

 

すなわち、

倒産(破産・個人再生など)手続を弁護士が受任した

際は、まず各債権者に受任通知を送付して

各債権に対する支払いを停止することとなる

(債権者もこれを受け入れる)。

 

一方で、携帯電話は生活インフラとして不可欠であるため、通信契約

維持のために通信料金の支払は必要となる。

 

したがって、

破産等の依頼者は、通信事業者に対しても通信料金を

除いた端末の分割代金およびキャリア決済分の債務の支払いを

停止することを求めつつ通信料金は続けて支払うという取り扱いを

希望することが多い。

 

ところが一部の通信事業者は、通信料金のみの支払を認めず、

キャリア決済債務等と一体での支払を求める。その結果、利用者は

通信契約の解約を恐れ、本来支払停止すべき債務の支払を

事実上強いられてしまう。

 

その結果、

本来破産のための費用準備に時間がかかってしまうことや、

支払停止後の偏頗弁済として免責不許可事由に該当することから

破産申立に際して余分な説明をしなければならない事態に至って

しまい、債務者にとって不利益が大きい。

 

そのような問題意識もあって、日弁連から上記の意見書が

発表されたものである。

 

その要旨であるが

1 通信事業者は、倒産手続を受任した弁護士から、

  「利用者が携帯電話の利用継続のために通信料金のみを

  支払い、端末代金やキャリア決済債務等は支払わない取扱い」

  求めた場合には、その分離した支払に応じるべきこと

 

2 通信事業者は、利用者が倒産手続開始決定を受けた場合に

  おいて、決定時以降もキャリア決済債務等の弁済を受領する

  取扱いを直ちに中止すること。

 

3 総務省は、上記のような通信事業者の取扱いが電気通信

  事業法上不適切であること等を明確にし、これを是正するため

  必要に応じて同法に基づき適切な措置を執ること。

というものである

(※)1のみ意見要旨の要約)

 

  当職も破産手続を受任した際に、通信事業者が上記の扱い

(特に1,2)を確約がないことから、携帯電話のキャリア変更を

アドバイスするのだが、それができない場合のキャリア決済分を支払って

しまうこともやむを得ないというアドバイスをしなければならないこともあった。

 

今回、日弁連が上記意見書を発表してくれたことで、

通信事業者が意見書にしたがった取り扱いを進めてくれることを

希望する。

 

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