いわゆる「拡声器商法」について
コメント書きました。
さおだけ屋はなぜ「逮捕」されたのか? 「拡声器商法」にまつわるトラブル回避法
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150610-00003227-bengocom-soci
ここで補足しておくと、いわゆる「拡声器商法」
すなわち、
『2本で1000 円』などの拡声器の呼掛けを聞いて呼び止め ここでの勧誘に応じて、商品を購入する。
と言った商法が、訪問販売に該当するかどうかは実は問題となる。
何故かというと、 特定商取引法の規制が全て妥当する「訪問販売」には、
「その住居において・・・申込みをし又は・・・契約を締結することを請求した者に対して行う」
ものに付いては、これを除外しているところ、
少なくとも「拡声器商法」では、戸外の呼びかけを聞いた人が呼び止めて 自宅へ招き寄せているわけであって、 上記の除外事由に当たるのではないか?
と考えられるからである。
しかし、
訪問販売が規制されるのは、その不意打ち性にあるのであって、
たとえば、
「『2本で1000 円』などの拡声器の呼掛けを聞いて呼び止め、その場で呼び掛けていた物以外の(高額な)商品を購入させられた 」
と言うような、コラムでも照会したようなケースの場合は、まさに予想外のセールスを自宅においてされたわけであって、やはり訪問販売の除外に当たると見るべきではないだろう。
こういうケースは、一種の訪問予告と見るべきだとの見解もある(詳解特定商取引法の理論と実務第3版P100)。
確かに、このように考えると、拡声器商法が一般的に除外事由には該当しないと言えるので、余分のトラブル回避には役立とう。
いずれにせよ、高齢者の訪問販売に関するトラブルは著しいものがある。
なかには販売業者の氏名や住所も分からず、被害の回復がきわめて困難な事例もあると聞く。
このようなケースが多々あることに鑑みると、もはや訪問販売は、不招請勧誘取引の最たるものであって、確実な購買意思に基づく来訪要請による場合を除いて、全面的に禁止しても良いのではないか、と考えるところである。
弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所