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「現金が戻ってくる」可能性?

  最近、「現金が戻ってくる」と大見出しをうったチラシが入っていた。その広告には、対象カードとその過払金額がいくつもあげられている。

 

 このチラシは某司法書士法人が配布していたのであるが、同様な内容の広告をネット上でも見かけた方は多いのではないだろうか。同司法書士法人はテレビコマーシャルでも同様の広告をしているようである。

 

 果たして、このようなことが現実に可能か。仮に可能だとしてもどれくらいの可能性なのか。
 このチラシに何か問題はあるのか、と言った点を、これから本ブログで分析していきたい。

 

第1 過払金が発生している可能性は少ないこと

1 過払金は発生しているか。

 

   このチラシでは、大きく「現金が戻ってくる」との記載の下には小さい文字で「可能性があります」との記載もあるが、実際のところその可能性はどれくらいあるのだろうか。

 

  まずは、現金が戻ってくる根拠を考えたい。

 

2 「現金が戻ってくる」根拠

 

  先ずはこのチラシに言う「現金が戻ってくる」とする根拠であるが、借り入れた金額よりも返済した金額が上回る場合以外にはありえない。従前金融業者は利息制限法の上限を上回る金利で貸付をしていたことから、これが超過分を元本充当することにより、過払い金が発生することとなっていた。

 

  しかしながら平成18年に貸金業法の改正がなされ(平成22年6月に完全施行)、年利15~20%を超える支払についての「みなし弁済」を廃止し、出資法の上限金利を20%に引き下げたことにより、利息制限法の上限を超える金利での貸付は不可能となった。

 

  従って、遅くとも平成22年6月以降、金融業者からの貸付は、利息制限法の上限以内の金利によるものとなったため、超過利息の元本充当の余地がなくなり、過払金も生じないこととなった。

 

  そうすると、「現金が戻ってくる」可能性のある人は、遅くとも平成22年6月までに初回の借入をしていた人と言うことになるが、多くのクレジットカード会社は法律が施行されるまでに金利を見直していたと考えられるから、実際には平成18年以降に借り入れた方には過払金発生はないか、あっても極めて希少な額しか発生しないと思われる。

 

3 過払い請求権の時効

 

  また、注意すべき点がもう一つある。それは「過払金返還請求権の時効」の問題である。

 

  すなわち、ほぼ確実に過払金返還請求権が発生していると考えられるのは、法施行以前に借入をしており、かつそれ以降に約定どおりに完済した人である(債務を完済していない人でも過払金が発生していることはあるが調査・再計算しないと確実とは言いがたい。)。

 

  ところが、2024年現在では完済から10年を経過していることも多く、せっかく生じていた過払金返還請求権が時効により消滅している可能性が高い。

 

   そうすると結局、過払金が発生していたとしても、その返還請求権は時効により消滅しており、現金が戻ってくることはあり得ない。

 

4 あらためて過払金の発生の可能性について

 

  それでも法改正あるいは法施行から10年以内であれば、まだそれ以前からの借入と返済が多額に及んだ人がまだまだ存在しており、過払金返還請求が可能な事例は少なくなかったかも知れない。

 

  しかし、法律成立から18年、完全施行からでも14年も経ている2024年(現在)においては、もはや、「現金が戻ってくる」可能性は極めて低いと言わざるを得ないのではないだろうか。

 

  そうすると、このチラシ広告の狙いはどこにあるのだろうか。
  いったんここで一息ついて、別項で論じていこうと思う。

 

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