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「弁護士費用特約(弁特)」と「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)」について (その1)
法律問題を処理するのに弁護士に依頼したくても
一番の心配は費用でしょう。
自賠責や任意保険など被害者救済制度が整備
された交通事故事件であっても同じです。
収入の少ない方については「日本司法支援センター
(法テラス)」による費用の立て替えを申請するという
方法もあります が、交通事故の場合、あなたが
自動車保険(任意保険)に入っているならば、
「弁護士費用特約」を付加してあるかを
まず確認して下さい。
「弁護士費用特約(略して「弁特」)」は、保険会社に
よってやや内容が異なります。
ただ、交通事故が発生すれば、
・法律相談のための費用として最大10万円(税抜き)まで、
・弁護士などに交渉を委任した場合などの弁護士費用として
最大300万円(税抜き)までは
保険が支払われることで、各社が共通しています。
「弁特」により交通事故の紛争、特に被害者が、費用の心配を
することなく、相手方の提示する賠償金額に不満で弁護士に
交渉/訴訟等を依頼するケースが増えてきております。
なお、「弁特」は、
① これを利用しても翌年度以降の任意保険(共済)の保険料(掛金)
の増額はない。
② 回収額より費用が嵩むことから加害者への請求を断念していた少額の
物損事件でも弁護士費用が保険金で賄え、費用倒れの問題が発生
しない。
という2つの利点があります。
したがって、任意保険(共済)の契約更新時には、加入している特約条項
をチェックし、 「弁特」への加入を積極的に検討すべきだと思います。
(文責:野野村泰二)