「吐いたら罰金2万円」飲食店の張り紙、本当に支払う必要あるの?
弁護士ドットコムニュース編集部から原稿依頼が来ましたので
下のような記事を書かせていただきました。
「吐いたら罰金2万円」飲食店の張り紙、本当に支払う必要あるの?
https://www.bengo4.com/c_18/n_14740/
この点について補足すると、
結局こういった場合に、契約があったとみるべきか、と言う点からまず考えてみて、それが認められない場合に,どう考えるのが妥当な結論を導けるのか、と言う順番で考えていくべきだと思います。
例えば、よく質問されるモータープールに「違法駐車に対しては罰金1万円申し受けます」と行ったような看板があった場合と比較して考えてみましょう。
こういった看板の場合は、違反する側も張り紙は認識していても、これを無視して違法駐車をするわけですから、1万円を支払う意思などはないと考えざるを得ません。そうすると、張り紙があるだけで契約などはあり得ないという風に考えるのが自然だといえます。
居酒屋の張り紙の場合も,通常は契約がなされたという考え方には無理があるという見地が出発点になりましょう。