離婚、相続、遺言については当事務所にお任せください。
ていねいに法律相談している大阪の弁護士の尾崎法律事務所です。

尾崎法律事務所

まずはお気軽にお問い合わせください。06-6316-8855 [受付時間 平日AM9:00〜PM8:00]

ブログ

HOME > 事務所ブログ > 「健常者は押すな。」だと?

ブログ一覧

 カテゴリー : 一般

「健常者は押すな。」だと?

・・・大阪家裁のエレベーターには、身障者が操作しやすいように、

  ドアの横のパネルとは別にエレベーター内壁にサイドパネルが

  設置されている。

 

 それはいいのだが、そのサイドパネルの上部に、

 

「健常者の方は下のボタンを押さないでください。」

 

と書いたシールが貼ってある。

 

これを見るたび、私はいつも違和感を感じてしまう。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

実際、こういったパネルはどこのエレベーターにも見られるが、このような記載は、

家庭裁判所以外見たことがない。

 

もちろん、身体の不自由な人が公共の場において、健常者と同様に公共機関

その他の施設を快適に使えるようにするための設備は必要である。

 

また、そう言う目的の設備である以上、身障者にとって使いやすいことが優先

されるのは当然であり、使用の優先度についても、身障者を第一とすべきで

あって、その使用が競合するような時には健常者はその使用を控えるべきで

ある。

 

したがって、

例えば、電車の車いすスペースや身障者用車両の駐車スペースなど

はできるかぎり、身障者が必要な際にすぐ使える状態にするという意味で、

健常者が配慮すべきである

(車いすスペースに座り込んだりするのはもってのほかだし、駐車スペース

にも健常者の車両はむやみに駐車すべきではなかろう。)。

 

しかし一方で、身障者が社会において健常者と同じように外で行動できる

ためには、健常者もまた使用できる設備であることがのぞましい。

 

逆に言うならば、

私は、「身障者しか使えない」設備は、原則として歓迎されるべきではないと考えている。

 

なぜなら、健常者も同じ設備を使うことで、身障者の立場を理解することが

容易になると思うし、支障のない限り健常者が設備を使っていることが、

身障者の方も心理的な負担(「自分しか使えない設備」のことが重荷に感じる

方はいるのではないか?)を感じずにすむのではないかと思うからである。

 

また、兼用できることによる社会的コストの面も見過ごせない。

 

そういった考えに基づくのであろうか、駅の身障者用トイレなどは一般的に健常者も使用可能な構造であるし、また特に支障のない時は健常者が使ってもよいルールとなっているのであろう。

 

以上に述べたことからすれば、サイドパネルのボタンを身障者の使用に支障がない限り、健常者が押すことを制止する理由などなにもないだろう。

 

当然のことながら、こういったパネルが身障者に配慮したものであることは明らかだが、健常者にとっても便利である。

 

例えば、健常者が、指定階のボタンを押さずにエレベーターの奥の方に乗ってしまったときに、サイドパネルを操作する方が楽だし、そうすることに、何の問題があるのだろうか。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

そもそも一体どういう考えで、このような記載をしているのであろうか。

家裁の設備担当者に是非理由を聞いてみたいものである。

 

 

アーカイブス

カテゴリーアーカイブ

検索

お問い合わせ・ご相談はこちら まずはお気軽にお問い合わせください。(土、日、祝日は事前ご予約の上お受けいたしております) お問い合わせフォームへ

ページの先頭へ