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 カテゴリー : 法律

出会い系サイトの運営関連業者に対する注意喚起

有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し

押さえるなどと威迫する「LINE PLAY合同会社」に関する注意喚起

・・・消費者庁ホームページから http://www.caa.go.jp/

 

当該業者は、

 

消費者との間で有料情報サイトの利用契約を締結していないにも かかわらず、

有料情報サイトの利用料金が支払われていないと欺き、

未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し押さえる

 

 

などと威迫している疑いがあり、

 

当該行為が、

 

「消費者の利益を不当に害する行為」

 

に該当するとして、消費者安全法38条1項に基づく注意喚起が

なされたものである。

 

・・・要するに出会い系サイトにアクセスしただけで

  契約が成立したと一方的に宣言して利用料金の

  請求をしてくる、例のアレである。

 

  当然、好奇心で出会い系サイトにアクセスしたり、

  画像やサイトへの入室目的でクリックしただけで

  有料情報サイトとの契約が成立する筈はない。

 

  それでも、そう言った行為に身に覚えがある人に対して

  請求があると、どうして良いか分からず、サイト運営者へ

  連絡したりして、事態を悪化させてしまう人がいるようだ。

 

  ここで消費者庁が注意喚起したのは、

 

  「不当な請求だから要は相手にするな!」

 

  と言うことを意味する。

 

  違う名称の業者であっても同様の手口なら

  同じように対処することも含めて、消費者の方達には

  理解していただきたい。

 

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