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 カテゴリー : 一般, 法律

浪費等と破産手続

 前回のブログ(11月19日)では、
「浪費があっても直ちに免責不許可となるわけではない」
ことを説明しました。

 

 だからといって

「浪費があっても自己破産において不利益な取扱をされることはない」

と言うわけではありません。

 

 浪費が原因で経済的な破綻に至った場合、免責不許可事由
であることは間違いありませんので、裁判所も免責を許可するかどうかを

慎重に判断することになります。

 

 したがって、このような場合には、財産の多寡にかかわらず
破産管財人を選任することが求められる場合があるのです。

 

 破産管財人が選任されると、破産者には以下の負担が
課せられることになります。

・管財人選任のための予納金納付

 破産管財人の専任のための費用負担として
 この場合、裁判所に最低20万円程度の予納金
 納める必要があります。

 

破産手続の長期化
 また、破産管財人は、破産者の免責不許可事由を
 調査するとともに、現状の生活状況から二度と同じことを
 繰り返さないように指導することとなります。
 その結果、必然的に破産管財人が選任されない場合
 (同時廃止)に比べて、破産開始決定から免責許可を
 受けるまでの時間が長くなります。

 

報告義務や郵便物の転送など
 破産手続が継続している期間中は、破産者は管財人や
 裁判所に対する報告義務を課せられ、また郵便物は
 いったん破産管財人の手元に届くことになり、直接
 郵便物を受け取るのに時間がかかるといった負担が
 あります。

 

 

もちろん、免責不許可事由がなくても一定の財産を
有している場合には破産管財人の選任は不可欠ですが
そう言った財産を有していなくても、浪費等の場合は
管財人を選任することが要求されることがあります。

 

なお、同じ浪費でもギャンブル等による場合の費消より
FX取引や株式投資など「投資」の失敗によるケースの
方が、管財人選任の可能性が高いというのが,
当職の感触です。
(「投資」名目の場合、その内容が把握しにくいことや
財産隠しの可能性があるからだと考えられます。)

 

 

いずれにしても
ギャンブル等による浪費の場合、管財人が選任される
ケースがありますが,誠実に対応することが
必要です。
具体的なケースについては申立に当たって
ご相談いただければと存じます。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

浪費と免責不許可について

 破産法は、免責不許可事由に該当しない場合に免責許可の

決定をすると規定しております(法252条1項)。

 

 免責不許可事由には、
 ①債権者を害する目的での財産減少行為
 ②浪費、射幸行為
 ③詐術による信用取引
 ④説明・調査義務違反(裁判所への虚偽説明も含む)
などがあげられます。

 このうち、個人の破産者の場合、②に該当する行為を行っていた人が少なくありません。

 

 もっともこういった免責不許可事由があるからと言って、

直ちに免責不許可となるわけではありません。

 

 破産法では、

「(免責不許可事由に該当する場合であっても)裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」(法252条2項)

と規定しており、多くの場合裁量による免責が許可されています。

 

 実際、大阪地裁への破産申立の件数は年間約6000件程度であるのに対し、そのほとんどは免責が許可されているのが実情です(下記のように免責不許可となった件数は年間10件以下のようです。)。

 

 大阪地方裁判所では、最近における免責不許可事由の事例を紹介しております(月刊大阪弁護士会連載「はい6民です。お答えします」)。

 

 これによると免責不許可となった事例は,ここ2年(2022年9月号、2023年9月号)で18件が紹介されておりますが、そのうち13件が前述②を理由の一つとしています。

 ただ、②のみを理由として免責不許可となった事例は、18件のうち2件だけのようです。その2件も浪費の程度が数千万円に及ぶような極めて多額の浪費が問題にされている事例です。

 

 免責不許可となっている事例は、浪費等の存在以外に、説明義務や裁判所への協力、あるいは債権者集会への不参加など破産者としてすべき説明や協力義務に違反したことや、使途不明の財産隠し等の不誠実な行為がなされたことが併せて問題とされています。

 

 逆に言うと、過去の浪費・ギャンブル等の事実があったとしても、これを真摯に反省し、破産手続において誠実に対応することで裁判所からの裁量免責を得ることができると考えられます。

 

 したがいまして、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、今後の対応次第で免責許可が得られる場合がありますので、決して諦めたり自暴自棄になったりせず、ご相談ください。

 

 そのためには、過去の浪費等を正直にお話いただくことが必要です。もちろんそこから今後の経済的再生に向けての反省点なども当職もともに考えて協力させていただきたいと考えております。

 

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