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 カテゴリー : 法律

物干し竿に10万円?拡声器商法その2

以前、 「いわゆる拡声器商法について」

と言う題名でブログも書いた(2015年6月12日)のだが、

今般、国民生活センターにおいて、この手の商法について

注意喚起がなされている。

 

物干しざおに10万円!?-高齢女性を中心に、移動販売でのトラブルが再び増加!-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150806_1.html

 

ヤフーニュース:

<物干しざお>一式90万円も…高額売りつけ、相談増加

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150806-00000049-mai-soci

 

相談件数の増加を示すグラフである (上記国民生活センターHPより)

 

2005年度から2015年度7月21日登録分までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 

 センターへ報告された相談事例では、

                      

 ・商品を選んでいないのに勝手に切って高額な請求をされ、領収書も渡してくれない

 ・切ってしまったから返品はできないと言われ、仕方なく払ったが納得できない

 ・2本で1,000円のはずが1本4万円で、コンビニでお金をおろして支払った

 ・業者が説明した金額より、はるかに高い請求をされ、今すぐの支払いを求められた

 ・商品を選んでいないのに、高額な請求をされ銀行まで同行された。領収書もうそだった

 

と言った、相当悪質な事例である。

 

 これらの事例をみると、訪問販売以前の問題であって、

 詐欺や恐喝に該当する犯罪行為であると言わざるを得ない。

 

 こういう被害にあっては、センターが対策としてあげる、

 「販売価格をはっきり確認し、納得できない場合は、お金を支払わないようにしましょう」

 というような方法では対処できず、むしろ

 「周囲の人や110番に電話をして助けを求めましょう」

 と言う対応こそが最終的なよりどころとなるのではないかと思われる。

 

  それと同時に、

  こういった悪質なさおだけ商法については、たとえ呼び止めたことが発端だったとしても、

 

  消費者が当初予想していた商品と異なる物品及び金額での勧誘を受けた

  場合には、即座に勧誘を断ることが出来る権利(do-not-knockを拡張?)

 

  を消費者に認める必要があるのではないか。

 

                     弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

特定商取引法改正・緊急シンポジウム―ストップ!迷惑勧誘 

久しぶりのブログ更新である。

今回は表題のシンポジウムの案内である。

 

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           ―特定商取引法改正・緊急シンポジウム―                  

             ストップ!迷惑勧誘           

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    特定商取引法改正に向けた検討が始まりました。訪問販売・電話勧

  誘の規制強化が大きな争点になっています。消費者庁は事前の拒否者

  への勧誘を禁止する制度(Do-Not-Call制度・Do-Not-Knock制度)

  の導入に前向きな姿勢を示していますが、一部の業界団体が猛烈に反

    発し、制度の導入を政治力をもって阻止しようとしています。今、何が 議

    論され、何が起きているのかを是非知ってください。そして、迷惑 勧誘をな

    くしていくために、私たち消費者一人一人が声を上げていき ましょう!

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  日時:2015年8月11日(火曜日)

     午後6時30分~午後8時00分

     申込不要・入場無料

  場所:大阪弁護士会館2階201会議室

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 内容:1.今、何が問題となっているのか?

      2.こんな被害・トラブルがあります!

     3.諸外国の制度はどうなっているのだろう?

     4.特定商取引法見直しの最新情勢

        村 千鶴子氏(弁護士・東京経済大学教授)

     5.猛反発する一部業界、その「論理」と手法

     6.海外の事業者はどう対応したか?

     7.広がる!訪問販売お断りステッカーの取組み

     8.消費者団体の声

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  ――― 主催:不招請勧誘規制を求める関西連絡会 ―――

 

    是非、不招請勧誘についての実態を知り、特定商取引法の

 改正にDo-not-call、do-not-knock制度の導入を求めたい!

 

    弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

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