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 カテゴリー : 一般, 法律

結婚なき出産について

またもや久しぶりのブログ更新となった。 なかなか、題材探しや意欲に

ムラがあるのが問題である。

 

さて、今回は、こういった記事が目に付いた。

 

仁科仁美 結婚なき出産を覚悟「後悔は全くない」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150324-00000048-dal-ent

 

このこと自体は、 責任を取れる大人同士が、きちんと話し合った上で結論を

出したのであって、 赤の他人がとやかく言うことではない。

 

むしろ、生まれてくる子供のことについて、きちんと話し合って

経済的にも不安のないように手当がなされているのであれば、

なんの成算もなく、結婚という選択をして互いにそれに縛られる

と言う多くの男女に比べれば、好感が持てるというものである。

 

ただし、この人と同様な選択を他の人に勧めて良いかどうかは別である。

 

まず、何より「未婚の母」に対する世間のイメージがあまり良くない。

この不合理な「世間の目」に耐えられるかどうかは、覚悟を決めるに当たって 考えておく必要はあろう。

 

また、そう言ったイメージの問題以上に、 法律上の婚姻を経ていないことによる不利益は、決して少なくない。

たとえば、

子供の父親に対して養育義務を課す場合には、 まず、その男性が子供の父親であると言うことを

法的に承認する必要がある。

 

そのためには、 「認知」という手続を取らなければならない。

 

父親が、自ら認知をしてくれるなら問題ないが、

そうでないときは、認知するように裁判所に申立をしなければならない。

 

いずれにせよ、認知がなされた上で、養育費を負担するように請求することになる。

 

また、法律上夫婦と認められている場合には、

子供の有無とは別に婚姻費用を分担すべき義務を負うから

収入に乏しい妻は、夫に対して生活費を請求することは 可能である。

 

しかし、法律上の夫婦ではない場合はどうか。

 

いわゆる内縁と認められる場合は、婚姻関係と同様に 請求できるが、

内縁関係にあるかどうかはその生活実態から

判定しなければならず、単に 「その男性の子供を妊娠しました」 と言うだけで決まるわけではない。

 

ましてや、結局子供が出来なかった場合には、

養育費の請求もあり得ないわけであるから、費用分担も 困難になり得る。

 

一方、 婚姻した場合には、生まれてきた子供は配偶者との間の子と推定されるから、

そのような手続は不要であり、父親は当然に婚姻費用としての養育費を

負担する義務を負う。

 

したがって、「法律上は」養育費等を請求することに

問題が生じることは少ないと言わざるを得ない。

(もちろん、実際に履行の強制が困難であることが多いのだが、

その解決は別の問題である。)。

 

こういったことも踏まえて、世間的には 子供が出来た場合には、結婚という選択をするのが

妥当だし、常識であるとされてきたのであろう。

 

しかし、 一方で価値観も多様化し、本来男女間の選択の問題と、その間に

生まれた子供の養育問題は、実は別なのである。

 

そうすると、男女関係のあり方を「婚姻」という 一つの形式のみで

規定していくことが果たして妥当なのか

仮に多様な選択を認めた場合、その間に生まれた子供をどのように

養育していくか

(経済的問題が主となろうが、「家族をどう規定するか」というのは

それにとどまらない。)、

をどのように考えていくか、の分岐点が、

すぐそこまで来ているような気がするのである。

 

・・・私個人は、「婚姻」という形式が、親という身分に基づく

  「覚悟」を決めさせるためのものとして、合理性はあると

  考えてはいるのだが。

 

   弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

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