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HOME > 事務所ブログ > 2016年01月

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 カテゴリー : 法律

架空請求への対応は慎重に

相変わらず架空請求や「振込め詐欺」の被害は後を絶たないようである。

 

文書による架空請求の場合、よく分からない公的機関らしき名称を用いて、

「放置すると、民事刑事等の責任追及をする」

旨の文言を並び立てて、法律に疎い人を心理的に追い込もうとすることが見受けられる。

 

これらの請求の「公的機関」は大概実在しないか、実在しても無関係であることがほとんどである。

 

だから、多くの場合、このような文書が来ても、無視するのが正解といえる。

 

ところが、どうもこのような架空請求であるにもかかわらず、

裁判所の手続を悪用して請求するという手口もあるようだ。

 

督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください

(法務省民事局)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

 

実は、全く根拠のない請求であったとしても、裁判所で訴訟を提起することは可能である。

もちろん、根拠がなければ裁判所が訴えを認めることはないが、その場合でも訴えられた者が争うことが、原則必要である。

 

また、裁判所では金銭の支払請求については、申し立てた者の一方的な言い分で支払を命じる「督促手続」というものがある。

これも、きちんと争えば、架空請求に応じる必要はないが、そのためには裁判所へ異議を申し立てる必要がある。

 

要するに問題は、

たとえ架空請求であっても、裁判所における手続を利用してなされた場合には、

当該裁判所へきちんと争うための手続をとらなければならないのである。

 

ただ、その請求が「公的機関」を介してなされた体裁をとっている場合、本当の裁判所から来たものかどうかを法律に疎い素人には区別することは難しいのかも知れない。

 

したがって、上記ホームページにもあるように、

 

1 通知元が本当の裁判所かどうかを確認すること。

 >通知元へ直接確認するのではなく、HPや公的機関に問いあわせて確認すること。

 

2 本当の裁判所からの通知だった場合

 >当該裁判所へ連絡して、どのような手続をとらなければならないかは、弁護士に相談する

  等して、対応すること。

 

が必要である。

 

もちろん当事務所へも、そのような相談はうけている。

特に2の対応のアドバイスはもちろん、本当の裁判所からの通知かどうか分からないという場合も、お気軽に御相談頂ければよい。

 

まずは、このような請求が来てもあわてず、通知もとの確認等から、どのように対処するかを冷静に考えて頂きたいものである。

 

     弁護士尾崎博彦@尾崎法律事務所

 

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