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消費者庁、販売預託商法を禁止へ

少し前の記事になるが、表題のような内容で、

消費者庁が、

販売預託商法を原則的に禁止にする旨を規定する旨を

特商法に預託法と特定商取引法に盛り込む方向で

有識者検討会の報告書を公表したそうである。

 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/49861/

 

確かに最近の大量消費者被害の事例は

預かり金名目で先に金員を預かる方法で後に破綻して

返せなくなるといったものが目立つ。

 

従って、こういう商法の規制として原則禁止とすることには

全くもって賛成である。

 

ただ、

我が業界においても、預かり金が返金できなくなったということで

東京ミネルヴァ法律事務所が破綻したこともあって、

預かり金をあつかう身としては、こういった商法の規制により

弁護士がおこなう金員の預かりに不当な制約が

かからないようにしてもらいたいとともに、

くれぐれもお金を預かることのできる専門職としての社会的責任を

自覚したいと思っている。

 

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