尾崎法律事務所

借金問題でこんなお悩みありませんか?

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借金問題の解決方法は状況により人それぞれです。

解決方法

事例紹介

  • 任意整理

    任意整理(被相続人の残した借金の整理)

    被相続人(息子)が死亡してから借金があることが判明した相続人(同居の母親)

    依頼者の相談前の状況
    債務者が死亡したが、相続人が被相続人が所有していた家屋に居住しており、相続放棄ができない状況にあった。
    依頼者の相談後の状況
    相続人及びその親族が一定の財産(預金等)を保有していた。
    解決方法、弁護士として果たした役割など
    相続人に調達できる金額を預かり、これを各債権者に配分する案を提示して債務整理を交渉した。
    通常金融業者は,元本債権は免除しないが、相続債務であったことと、相続人が高齢だったこと等の事情もあって、交渉の結果、金利のほか元本も一部免除する内容の債務整理を提案し妥結させた。
  • 破産申立

    破産申立(3度目の破産申立)

    過去に2度破産免責を得たが再度多重債務に陥った依頼者

    依頼者の相談前の状況
    すでに2度も破産免責を得ていたが、その後多重債務に陥った。
    依頼者の相談後の状況
    前回の免責確定後7年以上前であった。その他の免責不許可事由はなかった。
    解決方法、弁護士として果たした役割など
    債務が生じた事由、現在の生活状況、今後の見通しなどを総合的に考慮し、これをアピールした結果、3度目の免責許可を得ることができた。
    ギャンブル等その他の免責不許可事由が見当たらなかったことが免責許可が下りた理由と思われる。
  • 小規模再生

    小規模再生(多額の現金保有の際の個人再生手続)

    自宅売却の精算金が相当額に及び小規模再生手続による支払額が多額に及ぶ依頼者

    依頼者の相談前の状況
    債務が多額に及んだものの破産を回避したいとのことで小規模再生を希望された。
    依頼者の相談後の状況
    前その後、自宅売却を決意されたが精算金の余剰が生じ、これを合わせると、小規模再生での支払が多額に及ぶこととなる。
    解決方法、弁護士として果たした役割など
    小規模再生の申立前に余剰財産の一部を各債権者に任意で配当することとし、減額した債務額を基準に再生申立をなし、適正な支払額に落ち着けることで認可を得た。

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弁護士紹介

借⾦問題・債務整理に25年以上の実績豊富な事務所です。安⼼してご相談ください。借⾦問題でお困りの⽅、最良の解決⽅法をご提案いたします。

1998 年開設以来、皆様の抱える悩みやトラブルを解決してきた実績があります。その秘訣は、依頼者の⽅にできる限りご安⼼いただくよう、時間をかけてお話をお聞きし、適切な解決を⽬指すところにあります。皆様の様々なお悩みも、なかなか⼀⼈では解決困難な場合があります。また、それがお⾦や法律の絡む問題であればなおさらです。そんなとき、当事務所では寄り添い親⾝になって、ていねいに御相談をお受けいたします。もちろん依頼者さまのご相談内容に関しては、プライバシー保護を厳守しております。御家族や知⼈に知られたくない⽅も安⼼して御相談ください。まずはお気軽にお問い合せください。お待ち申し上げております。

代表弁護士 尾崎博彦

費用について

当事務所では安⼼してご依頼いただけるよう、わかりやすい明瞭な料⾦システムをご⽤意しております。

※詳細は弁護士にお問い合わせください。

手続きの流れ

まずはお電話・メールでお問い合わせください。

簡単に内容をおうかがいし、必要があれば持参いただく書類等のご指⽰等をさせていただきます。
詳細は、事務所にお越しの際にゆっくりとご相談をさせていただきます。

流れ

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Q相談時には何が必要でしょうか?
A何も持たなくてもかまいません。あればクレジットカード等や債権者からの請求書をご持参いただけるとありがたいです。また債権者をあらかじめリストアップしていただければ助かります。
Q依頼の前にまずは相談だけでも大丈夫でしょうか?
Aもちろん大丈夫です。債務の状況を聞いて適切な方法をアドバイスさせていただきますが、いったん持ち帰って検討されるのが良いこともあります。
Q職場や家族にも知られたくないのですが可能でしょうか?
A家族に知られずに債務整理をすることは、事情にもよりますが多くの場合可能です。破産や再生手続でもまず裁判所が職場や家族に問い合わせることはありません。特別な事情がない限り勤務先にあなたの借金を知られることはないと思います。 
Q費用の支払いはどのタイミングでしょうか?
A当事務所ではご依頼が確定してからであれば、後払いや分割払いでもかまいません。ご依頼いただいた際に,お支払い方法についてもご相談させていただきます。
Q督促を止めたいのですが可能でしょうか?
Aご依頼が確定した段階で、当事務所から受任通知を各債権者に送付いたしますので、それが届いてからは、通常は督促は止まります。裁判所を通じての督促手続・呼出などは別途ご相談ください。
Qどの程度の期間がかかるのでしょうか?
A申立時期にもよりますが、破産の場合、同時廃止は申立から概ね3ヶ月程度、管財事件の場合で申立から6ヶ月〜1年かかることが多いです。任意整理の場合は、概ね2,3ヶ月程度あれば通常、債権者との合意は成立します。
Q受付時間外の相談も可能でしょうか?
A可能です。受付時間外での相談をご希望される場合、ご予約いただく必要があります。

事務所紹介

事務所名
尾崎法律事務所
弁護士
尾崎 博彦
所属団体
大阪弁護士会
住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-1-4
第三大阪弁護士ビル4階404号室
電話
0120-151-065
FAX
06-6316-8850
受付時間
平日 9:00~20:00
(土、日、祝日、夜間は事前ご予約の上
お受けいたしております)
取扱地域
大阪府・関西地方

電車でお越しの方

地下鉄御堂筋線・京阪電車「淀屋橋駅」 徒歩約7分
地下鉄堺筋線・京阪電車「北浜駅」 徒歩約5分
地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」 徒歩約8分
京阪中之島線「なにわ橋駅」 徒歩約3分


お車でお越しの方

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