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LED電球を販売する事業者に対する措置命令

以前のブログで、直管型(蛍光灯型)LEDランプのトラブルを紹介したが、電球型のLEDランプについても注意喚起がされべきる事項が存在したようである。
すなわち、消費者庁が、6月14日に表記のような措置命令を出していた。

 

一般照明用電球形LEDランプ販売業者12社に対する 景品表示法に基づく措置命令について

 

これによると、一般消費者向けのLED電球については、「白熱電球60W形相当の明るさ」等と表示が、実際には、用途によっては「白熱電球」と同等の明るさを得ることができないものであって、その表示が、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号 優良誤認)に該当)であるとされたものである。

どうも、LED電球は、現状では全方位的に明るさを確保できないようであって、部屋の隅々まで同等とされる白熱電球と同じ明るさにならないようである。
・・・すでに2ヶ月近く前の措置命令だが、LED電球の性質について、自分的には新たな発見があり、興味を引かれたので、ここにアップしておく。

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