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 カテゴリー : 一般, 法律

リモート相談(WEBによる相談及び電話相談)について

昨今のコロナ感染の状況を踏まえ、なお一層の

リモート相談体制をあらためて充実させたいと存じます。
 具体的には以下のとおりです。

 

1 リモート相談について
  ご相談に当たって、従前から電話でのお問い合わせ

 あるいはご相談には可能な限り対応して参りましたが、

 お電話でのお問い合わせはご予約に基づいておりません

 でしたので、当事務所の対応には限界がございました。
  しかしながら、昨今のコロナウイルスの感染状況に

 鑑み、WEB及び電話での相談を以下のとおりさせて

 いただきます。

 

2 電話相談について
(1)予約なしの電話相談について
   従前通り対応可能な範囲で受け付けております。
   相談内容についてはできる限り丁寧に聞き取る努力

  はさせていただきますが、複雑な事案の場合は

  あらためてご予約をお願いすることがあります。
   また、回答内容は原則として即答できる範囲(時間

  的には10分程度まで)とさせていただきます。
   もとより、最初の電話相談の際に、あらためての電話

  相談をご予約いただくことも可能です。
(2)電話相談の予約について
   あらかじめ、日時の予約をいただけますと電話での

   ご相談についても時間制約なしで応対させていただきます。
   ご予約の際は電話のほか、メール等でもかまいません。
   料金については、ご来訪いただく場合と同様です
   (借金問題:原則無料。

     離婚、男女問題:平日30分以内無料

     その他のご相談:30分5500円税込み

     ・・・但し事案の性質上、ご相談料をいただかない場合もございます。)

 

3 WEBによる相談について
  当事務所はWEBによる相談も受け付けております。
  WEBについては、ZOOMを利用してのご相談

  となります
  あらかじめ、メールによるご相談予約が必要です。

 

4 メール相談について
(1)当事務所は、メールによる相談は、以下の条件で

   対応いたします。
  ①事案及び質問内容が簡単あるいは容易に

    把握可能なもの
  ②明確な回答が可能なもの
(2)有料での回答をご希望される場合
   メール以外の連絡手段が可能であること

 

  以上、当事務所としては皆様のお悩みについて

 より適切に対応できるよう努力を続けていきたいと

 考えております。

 カテゴリー : 一般, 法律

「吐いたら罰金2万円」飲食店の張り紙、本当に支払う必要あるの?

弁護士ドットコムニュース編集部から原稿依頼が来ましたので

下のような記事を書かせていただきました。

「吐いたら罰金2万円」飲食店の張り紙、本当に支払う必要あるの?

https://www.bengo4.com/c_18/n_14740/

 

この点について補足すると、

結局こういった場合に、契約があったとみるべきか、と言う点からまず考えてみて、それが認められない場合に,どう考えるのが妥当な結論を導けるのか、と言う順番で考えていくべきだと思います。

 例えば、よく質問されるモータープールに「違法駐車に対しては罰金1万円申し受けます」と行ったような看板があった場合と比較して考えてみましょう。

 こういった看板の場合は、違反する側も張り紙は認識していても、これを無視して違法駐車をするわけですから、1万円を支払う意思などはないと考えざるを得ません。そうすると、張り紙があるだけで契約などはあり得ないという風に考えるのが自然だといえます。

 居酒屋の張り紙の場合も,通常は契約がなされたという考え方には無理があるという見地が出発点になりましょう。

 カテゴリー : 一般

2022年GWについて

当事務所の2022年ゴールデンウィーク(4月29日~5月8日)の

営業状況(相談対応可能状況)は以下のとおりです。

 

 4月29日(金) 11:00~16:30(先約が優先します。)

 4月30日(土) 11:00~14:00(同上)

 5月 1日(日) 11:00~17:00(同上)

 5月 2日(月) お休み(電話受付可)

 5月 3日(火) 11:00~17:00

 5月 4日(水) 13:00~17:00

 5月 5日(木) 13:00~17:00

 5月 6日(金) 13:00~17:00

 5月 7日(土) 13:00~16:30

 5月 8日(日) お休み(電話受付可)

 

以上よろしくお願い申し上げます。

 

 

 カテゴリー : 一般

電話機へ付属させるAI装置による特殊詐欺への対応

NTTでは、通話内容を録音し、AIで解析することによって詐欺の危険性を察知する機械装置を設置することができるようである。

 

「AIを活用した特殊詐欺対策」

https://business.ntt-east.co.jp/case/regional_revitalization/n021/

 

実際にその装置で解析した結果、特殊詐欺の受け子を逮捕した事例も報道されている。

「電話機の“AI装置”が詐欺見破る 「受け子」の14歳少年を逮捕」

https://news.yahoo.co.jp/articles/2199d80a15bee3b096f4266c47f57e04e5852acc

 

こういう装置によって「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」と言ったような、主に高齢者を狙った特殊詐欺による被害が減少することは望ましい。

 

もちろんAIを解析して怪しい電話に対して適切な対応ができる態勢作りは不可欠だろう。

実際の逮捕事例でも、自動でアラートを受けた区役所の職員が、すぐに110番通報した事で逮捕につながったようであり、地域の見守り態勢が市区町村内でとられていることが重要である。

 

さらに、こういった機械を取り付けます、と言って実際には役に立たない機械を売りつけようとする悪徳業者などが出現しないかも心配である。そういった被害にも監視の目が向けられるようになってほしいとも思う。

 

今後、こういった機器の活用が行政等との連携で,高齢者被害を防止できるような態勢作りを進めていった欲しいものである。

 カテゴリー : 一般, 法律

「もの」を買うには「覚悟」が必要

 最近、ネット上で炎上している話題として、以下のような話がある。

 

1 西野亮廣と言う芸人がいる。
  この人は、自分が構想しているエンタテインメントや関与しているプロジェクトを紹介するためのオンラインサロン(月額会費を徴収して会員になり、会員のみがネット上でコミュニケーションを取り合うことができるネット上の社交場)を運営しているとのことである。

  会員になると、この人がいろいろと行っているプロジェクトを、一般の人より前に、知ることができるなどの特典があるそうだ。会員数は約7万人で、年商8億円を超えると言われている。

 

2 サロン内では、この人がプロデュースしたアニメ映画「えんとつ町のプペル」の前売りチケットを販売しているそうである。具体的にはサロンのメンバーは、「映画のシナリオ台本&前売りチケット」(以下「台本付きチケット」という。)を3000円で購入でき、且つこれを転売できる権利がもらえるそうだ。

 

  3000円で取得した台本付きチケットを3500円で転売できれば、購入した人は500円儲けられるし、転売により映画を見る人も増えるはずでみんなWin-Winの関係だ・・・と言うことだそうである。

 

3 ところが、ある会員男性が失業保険の給付金を使って、転売目的でこの台本付きチケットを80セット購入したが,結局1枚も売れなかったらしい。このことがネット上で話題となり、炎上したというのだ。

 

 そもそも、転売を勧めて購入させるというのであれば、転売価格でも買う価値があると判断する希望者が存在しうることが前提となるはずである。しかしこの台本付きチケットが欲しければ会員になればよいだろうし、単に映画を見るなら普通に映画館で購入すればよいのである。

 

  この台本付きチケットについては、転売価格で買うだけの価値はあるとは思えない。したがって、このような転売可能という価値がないにもかかわらず、「転売すればwin-win」などという点を強調して台本付きチケットの購入を会員に勧めるというのであれば、やはり問題であろう。

 

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 ただこの点にこれ以上踏み込むことはしない。むしろ、このようなチケットを転売目的で購入するような人たちに向かっていいたいことは以下の点であり、これが本稿の主題である。

 

 私が言いたいのは、およそ買い物についてはそれに引き換える対価を支払うわけであるが、その点について「覚悟」を持つべきだということである。

 

 すなわち、商品やサービスを購入するということは対価として金銭を支払うわけであるが、当然その支払う金銭に見合うと考えるからこそ、支払うのである。こんなことは当たり前だと思うだろう。だが、「支払う金銭に見合う」とはどういったことだろうか。

 

もちろん単に「欲しいから」という答えが普通だろう。しかしよく考えて欲しい。欲しいのはなぜか。それは買う行為による満足を得たいがためである。

 

 ここでの満足というのは、必ずしも支払った金額と経済的に引き合うというだけでなく、自分の趣味や価値観に照らして、そのものを手に入れることが支払った金額に見合うということであろう。だから、「某アイドルと握手できる権利」のために数万円をかけるということがあっても本人が満足であるならば他人が文句をつけることではない。

 

 しかし一方で、支払った金額に見合う価値があると判断するのは買い手である自分自身である。そうだとすれば、そのものを買うことにより得られる満足が何かを自分自身の中で確立しておく必要はあるだろう。

 

例えば、ある商品を転売目的で購入するのであれば、転売できる算段を立てておくか、あるいはそれがだめな場合は自分自身が背負い込むことで満足できるかを考えておくべきであろう。そういった転売目的でない場合、特に芸能人との握手券などは、これを入手することによって自分がどういった満足を得られるかを自覚することが求められよう。そういった判断を経て、そのものを手に入れるために見合った金銭を投げ出す以上、そこに「覚悟」が必要だと考えるのである。

 

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 件の芸人(西野亮廣はもう芸人ではないのかもしれないが、私は信者やシンパではないので便宜上そう呼ぶ。)については、ほかに美術館建設資金の借入金をクラウドファンディングで調達した金銭で返済するというプロジェクトを立ち上げているそうである。

 

 その際、例えばウン万円を出資してくれたあなたには、彼があなたの目を見て3回ありがとうとお辞儀してくれるということらしい。

 

 それがウン万円を支払う対価として客観的に妥当かどうかはさておき、仮にそれが支払った金銭の追加として満足できるのかどうかを、自分の価値観に照らして考えた上で、それでもかまわないという「覚悟」が決まれば、出資すればよろしい。

 すなわち、私が言いたいのは、自分の大切なお金を支払うことによりどのような満足が得られるのか、本当にそれを支払うことで満足できるのかという点を考えた上で、それでも支払ってかまわないというのであれば、その「覚悟」を持つべきだということである。

 

 世の中には世間の常識ではおよそ無価値と思えるものでも、ある人にとってはありがたいものである場合もある。ただ、買い物をするに当たっては、果たして自分にとって価値あるものかどうかを考えた上で購入するという「覚悟」は、こういったご時世において必要なのではないだろうか。

 

 逆に言えばそのような「覚悟」が決まらない場合にまで安易にそういった「商品」を購入すべきではない。たかが買い物に大げさな、という反論もあるかもしれない。しかし、詐欺商法や無価値な情報商材を安易に購入しないためにはこういう姿勢や考え方が役に立ちはしないだろうか。

 カテゴリー : 一般, 法律

こんな不動産投資はやめておきなさい(その2)

(前回ブログ続き)

 では、前回の投資でローンがめでたく終了したとしよう。

 

 件の広告によると、もっぱら家賃収入をそのまま取得でき,年金代わりになるほか、

当該物件が資産として残るという。

 

 しかし、前に述べたように、

35年後に家賃8万円が確保されている保証はない。

 

 むしろ、新築(取得)後間もない物件で8万円の家賃だったものが

築35年を経て同じ価格で賃料設定できるのだろうか。

 

 いやむしろ、借家人を入居させることすら難しいかもしれない。

 それだけならまだしも、物件のリフォームは必須であるからその費用も

無視できないだろう。

 

 さらに物件価格が取得時の価格を保持しているだろうか。バブルの頃なら

いざ知らず、今後も人口が減っていく可能性の高い我が国において、

不動産価格が高騰するとは考えられない。

(まともに売却できるかどうかも疑わしい)

 

 むしろ物件が空き家とされることが十分にあり得るのであって、

そのような物件の資産を保持することに意味があるだろうか。

 

 以上からすれば、家賃によるローン返済をカバーすることにメリットが

あるとも思えず、仮に完済後も価値のない不動産が残る可能性が

極めて高いのであって、

「ミドルリスクミドルリターン」ではなく「ハイリスク ローリターン」

典型と言うべきであろう。

 

 当該広告はどうかんがえても購入者にとって得をすることのないプランを

提示して、なおその「メリット」があると喧伝するのであって、とてもまともな

投資広告とは思えない。

 

 それどころか、この広告だけ見れば、不動産取得に伴う負担が

全く表示されておらず、有害勧誘と変わらないものと言うほかない。

 

 おそらく、このような広告を提示している業者は、実際の勧誘に当たっても

このような購入者に不利益な情報を告知もせずに、断定的な判断を提供して、

購入を勧める可能性が高い。

 

いずれにせよ、係る広告をするような業者は相手にしないことである。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

こんな不動産投資はやめておきなさい(その1)

最近ネットで
「資金0でも始められる、賢い資産形成」などと言う触れ込みで
不動産投資の広告をよく見かける。

 

要するに、
賃貸物件用の建物を購入し、その家賃収入から住宅ローンを
支払っていけば、ローン完済後は,家賃収入と建物が残り、
老後は安心でだそうである。

 

一例として
「物件価格1800万円/家賃8万円」の場合

1 物件(注:ここでは敷地と家屋としよう)を全額35年ローンで

  購入しても,返済月額と同じ(※)家賃収入8万円であれば、

  実質負担は0円である。

2 ローン完済後は、家賃収入をそのまま手元に入り年金
 代わりとなる。

という。

 

(※)当該広告の表示では「融資返済8万円」とあり、住宅ローンの

   毎月の返済が月額8万円を想定していることは明らかである。

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さて、上の例を見て、皆さんは魅力を感じるであろうか。

私なら絶対に断る!

少なくともこのような物件を

「儲かりますよ」と言って薦めてくる業者は詐欺である

と断じて良い。

 

そもそも、1800万円で35年ローンを組んで毎月のローンが約8万円、

家賃収入が8万円なら、差引0円である。

つまり、

仮に想定通りに進んでも、

35年間は購入物件からは何の収入も得られない。

 

また、収入が得られないだけでなく、赤字覚悟で保有することになる

税金や管理のための費用が別途かかってくるからである。

 

まず、取得に際しての費用はさておくとしても、所有しているだけで

「固定資産税」がかかってくる。

 

仮に物件の課税標準額が300万円だとすると、固定資産税の税率は

1.4%なので年に4万2千円を負担することになる。

 

さらに、管理のための費用がかかる。

マンションであれば管理費や修繕積立金を毎月負担しなければならないし、

一戸建てであっても、何らかの修理や改善のための費用も計上しておく必要がある。

入居者が変わるたびにリフォームの必要性も出てくる。

 

一方、当該広告の言う「家賃」であるが、

これが35年間確保される保証はどこにもない。

 

すなわち

新築物件であっても、年数を重ねるうちに価値は下がるのであって、

家賃もこれに反映せざるを得ない。借地ならまだしも借家の場合、35年間の間に

入居者は交代するだろうから、家賃もそのたびに変動(多くの場合下落するだろう)

すれば、住宅ローンに見合う家賃が確保できる保証などない。

 

結局、想定される家賃(その後の減額も含めて)は住宅ローンの額を大幅に

上回る金額でなければ、不動産投資としての魅力は全くない。

 

これに対して,当該業者が「家賃保証」を謳っているケースもあるが、多くの場合、

ローンの全期間を保証している例はほとんどないようである。

仮にそうだとしても、当該業者が長期間にわたって保証できる能力を保持しているかも

疑問である

(借り上げ業者の場合、実際に家賃の減額交渉などを行ってくることもある。)。

 

以上のように、ローン期間中は何の収入も得られないだけでなく、費用や税金を

考慮すれば,負担ばかりがかさむのであって、

「実質負担は0円」など大嘘でる。
(続く)

 カテゴリー : 一般

年末年始のスケジュールについて

2020年-2021年の年末年始の

当事務所のスケジュールについては以下のとおりとさせていただきます。

 

1 通常業務は

  12月29日(火)までとさせていただきます。

 

2 12月30日からの相談等の対応について

(1)12月30日(水)は、

    11:00から17:00まで

    (事前予約をお願いします。)

(2)12月31日(木)から令和3年1月1日(金)までは

    完全休業とさせていただきます。

    但し31日の相談希望は前日までにお問い合わせください。

(3)1月2日、1月3日は、

    13:00から17:00まで

    (前日までの事前予約をお願いします。)

(4)1月4日は、

    11:00から17:00まで

(5)1月5日(火)からは、平常通り業務をおこなう予定です。

 

以上よろしくお願い申し上げます。

 カテゴリー : 一般, 法律

給与ファクタリングは新手のヤミ金

「給与ファクタリング」などと称する、新手のヤミ金があるらしい。

https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html#02

 

金融庁によると、労働者が使用者に対して有する賃金債権を
買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の
回収を行うというものである。

 

一般に「ファクタリング」とは、
事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して
買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)である。
これと同様の手法を給与債権を対象としておこなっている
訳である。

 

一見法的には単なる債権の譲り受けであり、
労働者に対する貸付には当たらないと考えられそうである。

 

しかしながら、労働基準法では、
労働者が賃金債権を譲渡した場合でも、
使用者は直接労働者に対し賃金を支払わなければならず、
賃金債権の譲受人は、自ら使用者(労働者の勤務先等)に対して
その支払を求めることは許されないと解されている。

 

そのため、給与ファクタリングにおいては、
賃金債権の譲受人は、常に労働者に対してその支払を求めることになる。

 

その結果、給与ファクタリングでは、
譲受人から労働者への金銭の交付だけでなく、
譲受人による労働者からの資金の回収を含めた
資金移転のシステムが構築されているということができ、
これは経済的に貸付けと同様の機能を有している。

 

したがって、給与ファクタリングを業として行うものは、
貸金業に該当すると考える。

(以上は金融庁ホームページから)

 

さらに給与債権を譲渡するに当たり、「手数料」なる名目で
業者は買取金額から差し引く。

 

たとえば
20万円の給与債権を4万円の手数料を差し引いて
買取、16万円を交付するわけであるが、後日
労働者は給与支払いがなされた際に20万円を業者に
支払わなければならないこととなる。

 

この場合、仮に給料日から20日前にこのような譲渡をおこなったとすれば
その年率は

 

(40000/20×365)/160000=4.5625

 

となり、450%もの超高金利での利払いを余儀なくされることとなるが、もちろんこれは
出資法の上限金利を超える違法なものである。

 

したがって、このような「給与ファクタリング」などと称する業者
を決して利用してはならない。

 

仮に給料日まで生活資金がないというのであれば
行政の窓口へ相談すべきである。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

債務整理の分割金は自分で支払うべき

 債務整理を扱う法律事務所の中には、債務者が債権者との合意によって支払うべき分割金の支払い業務を代行するところがある。全国展開しているような,広告を多く出している事務所がそういったことを行うようである。

 

 こういう事務所は支払代行手数料と、振込手数料の差額を自らの利益として取得するが、多数の債務者を抱えているとすれば、定期的な収入となり、事務所的にはおいしい業務なのだろう。

(アディーレ事務所などは,5万件もの支払代行を受けていたと聞いた。後述のように、一件あたりの手数料が月額1000円だとすると、同事務所はそれだけで月額5000万円売り上げていたことになる!)

 

 しかし、このような支払代行は、債務整理で借金をなくそうと真剣に取り組んでいる債務者のためにならない。その理由は以下のとおり3つあると考える。

 

1 実際の債務弁済額以上の負担
  支払代行は「1社あたり1回の支払につき月額あたり1000円」の手数料とするようである。

 

  つまり、債権者が10社あると、1回の支払あたり、債務の弁済額に加えて1万円を加算して法律事務所に送金しなければならないことになる。債務者からすれば、大変無駄な出費ではないだろうか。

  この点、各債権者への支払を自分でする場合でも振込手数料は負担しなければならないから、結局、差額はたいしたことはないという反論もあり得よう。

  しかし振込手数料は工夫次第で安くできる。振込先と同じ銀行口座経由で振り込みすることやネット経由での振込では振込手数料は200円程度だったり無料のこともある。

 

  仮に支払代行手数料を毎月1万円支払うとなると、自分で支払う場合に比べて、5年分割(60回)の場合、10万円から50万円もの余分な出費をすることになるのである。生活を立て直すための任意整理なのに支払わなくて良いお金を支出するというのはいかがなものであろうか。

 

2 債務支払への自覚の喪失
  確かに振込先が多ければ、それを簡単にしたいという気持ちはわからないでもない。しかし、多重債務に陥る人は、そういった無自覚な無駄遣いが原因であることが多い。

 

  そうだとすれば、自らの稼いだお金がただ借金の返済のためだけに使われている現状を反省すべきなのである。そのためには自らが支払の労を執る必要があると思われる。

 

  法律事務所に任せてしまうと、そういった自分の債務を支払っているという自覚が失われる。すべての人がそうではないかもしれないが、支払を自分で行うことで、今後無駄な借入をしないように生活する意識が培われると信じている。

 

3 依頼した弁護士事務所が破綻による危険性
  さらに問題となるのは、支払代行をしていた法律事務所が破産や懲戒を受けた時のことである。こういった場合、支払のために預けたお金が債権者への支払いに当てられていない危険性が生じる。

 

  また、そういった事態が生じたときには、それ以降の支払を自分でするか、別の弁護士に引き継いでもらうことになる。

 

  しかし支払代行に委ねていると、残高がどれくらい残っているか、ひどいときは債権者が誰かもわからなくなっていることが多く、その結果、支払いが遅れたことによる不利益を被る可能性もありうる。

 

  こういうときはあらためて債権者に連絡して債務額の確認をして支払を継続することになるが、場合によっては弁護士に依頼して余分な費用をかけることになるかもしれない。

 

  現実に、アディーレ法律事務所が業務停止の処分を受けた時にこのような混乱があったし、最近では東京ミネルヴァ法律事務所が破綻したことで、このような不利益を被った債務者が多数いると思われる。もちろん、支払代行を依頼した債務者に責任があるわけではないが、自分で支払を継続していれば避けられたトラブルなのである。

 

 

  以上のように、せっかく債務整理で支払を軽減したのだから、支払を他人任せにするのではなく、自ら支払をしてほしい。そうすることで残高が減っていくことを目標にできるし、ひいては二度と借金に追われる生活を送らないことを自覚できるだろう。

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