離婚、相続、遺言については当事務所にお任せください。
ていねいに法律相談している大阪の弁護士の尾崎法律事務所です。

尾崎法律事務所

まずはお気軽にお問い合わせください。06-6316-8855 [受付時間 平日AM9:00〜PM8:00]

ブログ

HOME > 事務所ブログ > 一般

ブログ一覧

 カテゴリー : 一般, 法律

東京ミネルヴァ法律事務所の被害者弁護団設立

東京ミネルヴァ法律事務所の被害者弁護団を設立するとのことである。

 

東京ミネルヴァ被害弁護団設立
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6367045

新里宏二先生が弁護団長をされるようである。

以前、全国規模の弁護団でもご一緒させていただいたことは
あったので、この弁護団は誠実に被害者救済を
はかって行かれると思う。

 

この弁護団設立について、「さらなる金儲けか」などと

これ自体を揶揄するかのような

意見も見受けられるが、こういった弁護団の苦労を知っている身としては

的外れな意見であると断言できる。

 

ただ、事情を知らない一般人がそのように捉えることも

りかいできないわけではない。それだけに、今回の事件は

弁護士の信頼に泥を塗ったといわざるを得ず、

我我も信頼回復に努力しなければならない。

 

被害者となっているのは、本来過払金が入ってきていたにもかかわらず
これが預かり扱いとなってしまっていて、自身の元へお金が来ていない
という人たちが想定されるが、ミネルヴァ法律事務所自身は
破産状態であるので、救済としては、関与していたとされる
広告代理店?あるいはその実質的経営者から回収をするので
あろうか。

 

どちらにしても、法的にはかなり検討を要する事案であり
ミネルヴァの実態把握にも労力を要するであろうから、
弁護団の皆様には是非がんばって頂きたいと思う。

 

・・・大阪にもこのような動きはあるのだろうか。

 カテゴリー : 一般, 法律

東京ミネルヴァ法律事務所の破産に思う

弁護士法人の東京ミネルヴァ法律事務所が破産開始決定を受けた。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020062401215&g=eco

(時事ドットコムニュース)

https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20200624_02.html

(東京商工リサーチ記事)

 

上記の記事によると、

「 負債総額は52億円(2019年3月期決算時点)だが、

大半が預り金と未払金で占めており、変動する可能性がある。」

とある。

 

ここで「預かり金」や「未払い金」というのを説明したい。

 

まず「預かり金」というのは、

例えば弁護士が過払金の返還請求を受けた際、

回収した過払金をいったん弁護士が預かり手数料を

差し引いて,依頼者に支払うこととするが、

いったん預かった過払金相当が「預かり金」とされる。

 

また、「未払い金」というのは、

おそらく、弁護士が依頼を受けた際に着手金や費用を受け取るが、

最終的な委任事項が中途で終了した場合に、弁護士は

いったん受け取ったこれらの金員について、これを返還すべき義務が

生じるのであって、これが「未払い金」と扱われるのだと思われる。

 

どうも、東京ミネルヴァ法律事務所は、以前から自転車操業

に陥っており、預かり金を流用していたようであり、

また今回の破産によって、依頼者からの委任事項を遂行できなく

なったことで、返還すべき債権が生じたのであろう。

 

通常は、こういった「預かり金」や「未払い金」は、預り口座に

プールしておくものであって、ここまで債務が増大することなど考えられない。

 

この点については、

同事務所の広告を担当していた業者が,預かり金等を持ち逃げしていたとか、

実質的な支配をしていたのではないか、と噂されている。

 

過払い金CMの大手弁護士法人、「東京ミネルヴァ」破産の底知れぬ闇

https://diamond.jp/articles/-/241503

 

従前から、高齢の弁護士や営業ができない弁護士と提携して

実際には、業者の送り込んだ従業員が事務所を運営している

「業務提携」が挙げられた事例はいくつもあり、いずれもその弁護士は

重い懲戒処分となっていたが、おそらく,今回の事例もそれに準じた

ものなのだろう。

 

ただ、東京ミネルヴァ法律事務所が法人化したのは

平成24年のようである。(ウィキ戸ディアによる)

 

この頃には、すでに過払金ビジネスは下火になっており、いずれオワコン化

するのが目に見えていた。

 

そうだとすれば、同事務所は

設立時点から赤字経営だったのではないかと思われる。

その結果、自転車操業と広告会社への負担とで

ますます負債が増えていったのではないだろうか。

 

いずれにせよ、こういった事態が生じたおかげで

債務問題を扱う弁護士が信用に値しないというイメージが

ついてしまうとすれば、極めて遺憾である。

 

私自身としては、こういった事件を他山の石として

誠実に業務を続けていきたい。

 

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

マスク等の「送りつけ商法」についての対処

FACEBOOKにも紹介しておいたが、
マスクの送りつけ商法というのが話題になっているところ、
消費者庁が、対処法についてマニュアル?を公開していた。

 

元資料はPDFファイルだが、以下の頁からダウンロード可能である。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html#cov06

 

キチンと整理されたマニュアルなので、こういった送りつけがあったときは

これに従って冷静に対処されたい。

 

なお、ネガティブオプションの規定は、

「注文したものと,全く異なる品物が来た。」

というような場合でも、同様の対処ができることも付言しておく。

 

(新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください )

 カテゴリー : 一般, 法律

相談について電話・メール・ZOOMで対応いたします(要予約

緊急事態宣言が出されてからもなお新型コロナウィルスの収束の気配は

見えてきておりません。

外出自粛や在宅ワークが叫ばれていることからも、

当事務所へお越し頂いてのご相談も,躊躇されている方もおられることと

存じます。

 

従前から、当事務所においては、メール、電話での相談受付は

させていただいておりましたが、

当分の間(当面2020年5月6日(水)まで。状況によって延長いたします。)

ご相談に関しては、

受付だけでなく電話・メールでのご相談にも対応いたします。

 

ただ、事前の予約なしでのご連絡では対応しかねる場合も

ございますので、

あらかじめ、時間をご指定いただき、調整の上でご相談対応

させていただきます。

 

 

また、ZOOMの会議システムを用いての

ご相談・打ち合わせ等にも対応いたしますので、

これを用いてのご相談をご希望の際はお申し出ください。

 

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!

コロナウイルスに便乗した悪質商法が後を絶たないようである。

国民生活センターにも注意喚起の発表情報が上がっている。

 

2020年2月28日:公表

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報)

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200228_1.html

 

2020年3月12日:公表]

新型コロナウイルスに便乗した架空の“マスク販売広告メール”に

ご注意!(速報第2弾)

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200312_1.html

 

2020年3月12日:公表]

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第3弾)

-行政機関名をかたる電話、行政から委託されたという業者からの電話には応じないようにしましょう-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200312_2.html

 

2020年3月31日:公表]

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第4弾)

-「新型コロナウイルスが水道水に混ざっている」等の根拠のない話には耳を貸さないで-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200331_1.html

 

2020年4月3日:公表]

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第5弾)

-「助成金があるので個人情報を教えてほしい」等の“なりすまし”や“オレオレ詐欺”に注意-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200403_1.html

 

2020年4月13日:公表]

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第6弾)

-SNSの書き込みや広告で関心を惹き、不審な通販サイトへ誘導する手口に気をつけましょう-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200413_1.html

 

この2ヶ月足らずの間に、何度も注意喚起がなされていることから見ても、

コロナウイルス関連の悪質商法や詐欺などが横行しているようである。

 

今般、安倍政権が「国民一人あたりに10万円配布」との報道を受けて、

これに便乗したさらなる「なりすまし」や「オレオレ詐欺」の被害事例が

予想される。

 

こういったことをする輩は断固取り締まってもらいたいが、何よりも

こういった悪質商法や詐欺に引っかからないようにするには、

地道な広報活動しかないであろう。

 

このブログもその一助となってくれることを祈っている。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

破産に陥りやすい人番外編・ブランド好きな人

破産に陥りやすい人を5つ紹介したのだが、

ここでは番外編として、「ブランド好きな人」を紹介したい。

 

 

 

 

 

およそ、自らの収入では、借金を返済していくのが困難な

状況にありながら、それに似つかわしくないブランドものの

財布や時計を身につけている人が、見受けられる。

 

 

こういう人の身につけているものは

私の時計や財布より高級なものであって、

相談を受けているのに、むしろ恥ずかしい気になることもある。

 

 

なかには、

ブランドものを購入するために

借金を重ねている人もいるわけであり、そういう人は

何らかの心の病を抱えているケース(女性の相談者に比較的多いような気がする。)

が多い。

 

もちろん、

そういった人は少数であり

ブランドものの購入が破産の直接の原因に

なった人は少ない。

 

ただ、返済が苦しいのにブランド品を身についている人は

「それを所有する自分」にこだわりがあるのではないか。

その結果、自らの経済状態に対する危機意識がうすく、

なかなか、生活レベルも下げられないともいえる。

 

 

 

きついようだが、

今ある借金を整理することで生活を立て直し、

今後借金に追われることのない生活を送っていくためには

まずは、身の丈に合った生活をすることを意識して、ブランドものは

思い切って処分するぐらいの覚悟が必要なのではないだろうか。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

破産に陥りやすい人5いわゆる『意識高い』人

破産に陥りやすい、第5は「いわゆる『意識高い』人」である。

 

ここでいう「意識高い人」というのは、
現在の自分の収入に飽き足らず、「副業」や「不労所得」
で収入を増やそうとする人たちのことを指す。

 

もちろん、なかなか正規労働でも給料が伸びない現状で
副業などから収入を増やそうとすること自体は
何ら責められるべきことではない。

 

むしろ、

働き方改革の叫ばれる現在においては、
残業代を期待して一つの勤務先で長時間働くよりも、
定時で仕事を切り上げ、余った時間で
他の収入を得ることを考える方が有意義なのだろう。

 

ただ、
こういった「副業」や「不労所得」にはリスクがつきまとう。

特に、副業とされるものの中には,個人情報と引き換えにしなければ
ならないものもあると聞くし、最初に一定の「投資」が必要な
ものも多い。

 

例えば、
家賃収入を得られるとの触れ込みでマンション購入をするには
当然購入代金等の資金が必要である。

その資金を、貯金などの自己資金ではなく借り入れでまかなおうと
する人たちが必ずいるのである。

 

こういった収入は、
利回り(購入資金を家賃から何年で回収できるか)を考慮して、
投資として魅力があるかを検討すべきである。

 

ところが、こういったことを全く考えずに、不動産業者の言われるままに

マンション購入する人たちがいる。

そもそも、

資金調達を借金でまかなっている場合は、
収入から借入金(利息も含めて)の返済が可能かどうかも
考慮しなければならない。

 

収入にばかり気をとられ、借金の返済を考慮していないわけである。

中には、毎月のローンの支払額よりも
月の家賃額の方が少ないマンションを購入させられていた
人もいた。

 

これでは、なんのためにマンション投資をしたかわからない。

 

さらに、
これらの「不労所得」を謳う「投資」には

明らかに詐欺であるものも見受けられ、この場合お金は
まず戻ってこない。

 

中には「投資」の内容も聞かずに、ただ友人からの勧誘だから
というだけでそれに応じて、手持ち資金もないのでサラ金から
の借入金をそのまま渡して逃げられてしまうというケースもある。

 

この場合でも借金は残るわけであって、
投資先からの還元はなくても支払っていかなければならない。

 

これらの事例からは、
収入を得ようとする姿勢は結構だが、
投資や副業の内容をキチンと理解すべきであるし、
なによりそのための原資を借入でまかなうことは

厳に慎むべきである。

 

借入金の利息より高利回りの投資などない、

と考えておくべきだろう。

 

 カテゴリー : 一般, 法律

破産に陥りやすい人4収入が不安定な人

破産に陥りやすい、第4は「収入の不安定な人」である。

 

実際に私のところへは、相当な高収入にもかかわらず
多重債務に陥っている人からの相談もしばしばある。

 

 そうなった原因にはいろいろあるのだが、
「トータル的には高収入だが、収入が安定していない」
という人がよく見受けられる。

 

 こういった人たちは決して収入は低くないのに借金をせざるを
得なくなって気がつくと返せなくなっているのである。

 

 そういった事態に陥ってしまうのはなぜであろうか。

 

その理由の一つとしては、収支のバランスがとりにくいことに
あると考えられる。

 

収支のバランスという点からすれば、

収入が低くても安定している人ならば

その範囲で生活することが難しいわけではない。

 

それは、

収入に合わせた支出予測が立てやすく、それにあわせたライフスタイルを
構築することが比較的容易だから、安易に借入に頼ることにならないはずである。

もちろん本人の心がけ次第であるが)

 

これに対して、収入が不安定な人は、収支のバランスをとりにくい。

 

すなわち、収入の範囲内での消費生活の見通しが立てづらく、
収入の範囲内でのライフスタイルを構築することも困難となってしまう
のだろう。

 

また、収入の不安定な人は往々にして収入の多いときにあわせた生活を
しがちであるようだ。

 

そうすると、
どうしても収入の少ない時期には支出過多ということになり、
それを穴埋めするための借入をしてしまうことになるのだろう。

 

その結果、収支のバランスを欠いてしまい、生活費が不足した際に借りた
債務が徐々に膨らんできてしまい、経済的に破綻するということに
なるのである。

 

こういった事態に陥るのは自営業者だろうと思われるだろうが、
サラリーマンも意外とある。

たとえば歩合制の給料が多い職種(不動産業、歩合制の営業職の人
など)である。

 

さらに、

収入の不安定な人の中には見かけほどは実際に生活費に充てるための
収入はそれほど多くないという人もいる。

 

すなわち、一時的に手にするお金の額が多くても、
結局は目に見えない「経費」でお金が出て行っており、
実際に手元に残るお金はたいした額ではない、
という人もまま見られる。

 

結局、収入の不安定な人は、収支生活を計画的に進めることは困難である。

借入をせずに生活を進めるには、表面上の入金額のみに目を
奪われないようにして、年間トータルでの収入と支出を
心がけて頂くほかないと思われる。

 カテゴリー : 一般, 法律

リボ払いはやめなさい

破産に陥りやすい人について、紹介してきたが、今回は一休みして

確実に破産に陥るクレジットカードの利用としてリボ払いを紹介したい。

 

すでに多くのところでリボ払いがいかに多重債務を招きやすいか紹介されているようであるが

私もあらためて指摘しておきたい。

 

破産者はおよそすべてと言ってよいほど、クレジットカードのリボ払いを利用し、その支払に

追われて破綻しているからである。

 

リボ払いというのはクレジットカードのショッピングやキャッシングに
利用した際に、その支払を一括にするのではなく、毎月均等額を利息
あるいは手数料とともに支払っていくという支払方法である。

 

 クレジットカードは、無計画な利用をすれば、翌月か翌々月に一括して多額の

請求が口座から引き落とされ、給料をもらったにもかかわらず,口座残高を見て

愕然とする、ことになりがちである。

 

これに対しリボ払いは,毎月定額を支払うことになるので、これを利用する人は

月々の負担は少なくてすむと考えているようである。

 

しかし、一括払いは、ほとんどの場合現金支払と同じ額が引き落とされるので

あって、実質的には単に支払いを先延ばしているにすぎない。

従って計画的な利用さえすれば、支払に窮することは比較的少ない。

 

ところがリボ払いは,単に計画的な利用で対処できない。

 

なぜなら、リボ払いは分割払いであって当然利用額に金利が加算されて

支払うことになるからだが、自分がどの程度借金を返済し、いくら金利を

支払っているかがわかりにくいからである。

 

まず、リボ払いでどの程度債務を返済しているのかを考えてみよう。

 

 

例えば、昨年12月27日に金50万円をクレジットカードでキャッシングして,

リボ払いで毎月2万円ずつ支払うことになったとしよう。

 

 金利年率15%の表

 

新たな借入れがないばあい、約2年半支払を継続することになる。

 

年率18%の表

 

年率18%の場合も2年8ヶ月かかる。

 

 

 

以上のように、50万円を借り受けて,その後一切クレジットカードの利用をせず毎月2万円ずつ返済していっても,完済するには3年近くかかる。

 

いずれにしても単純に 500,000=20,000×25と言うわけではなく

余分に数ヶ月は支払を継続しなければ完済することにならないのである。

 

しかも、これはあくまでも、一度利用してから3年近く新たな利用をしないという前提

であることに注意されたい。

 

およそ、クレジットカードの利便さを考えると、リボ払いを利用する人たちが

支払いを完了するまで新たな利用をしないことは通常考えられないからである。

 

そして、リボ払いのたちが悪いのは

一定額を支払っていることから、借金が減っていると錯覚することにある。

 

その結果、支払を継続しながらさらにクレジットカードの利用をすることになるが、

いくら支払っても借金が減らない状態に陥ってしまう。

 

最初に50万借り受けて、3ヶ月に1回5万借入を続けた場合

 

借金が4年たっても全く減っておらずむしろ増えているのがわかるだろう。

 

実際のカード利用はこれより頻繁になされるから、

もっと短いスパンで借金は増えていくことになるだろう。

 

クレジットカード会社からすれば、リボ払いは金利・手数料を稼げるわけ

であるからおいしいのであって、クレジット会社によっては最初からこれを

勧めるカードもある。

 

しかし、このような利用を続けては借入限度枠がいずれいっぱいになってしまい、

新たな借入(利用)はできなくなってしまう。

 

そうすると、

別のカードを作ってそこでも同じようにリボ払いをすることで

しのごうとするわけだが、そのようなことをすれば毎月の支払額の合計が

たちまち増加してしまい、また別のカードを・・・となれば、

毎月一定額の支払いが可能であっても、その一定額が積み重なることで

支払に支障をきたすことは自明である。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

我が国では今後働いても給料が増える可能性は少ない。

そこで、少しでも手持ちのお金を増やそうと、投資が盛んになっていくようである。

 

残念ながら、利回りのよい投資方法は素人の手に余るが、

一方借金は簡単にできてしまう。

 

企業が設備投資をするために借金をするのと違い、個人はもっぱら

消費のために借入をすることは、全く不合理と言わざるを得ない。

 

もちろん、生活費が不足してしまいやむを得ないこともあるだろうが、

借金は少しでも早くなくしてしまうことが肝心である。

 

リボ払いはその意識を希薄にしてしまうのであって、多重債務への階段を

転げ落ちるものであることを肝に銘じたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カテゴリー : 一般, 法律

破産に陥りやすい人3見栄はりな人

破産に陥りやすい、第3の類型は
「見栄はりな人」である。

 

これは、第2の類型「収入が落ちたときに生活レベルを落とせない人」と

どこが違うんだと思うかもしれない。

 

確かに第2と重なる部分はある。
ただ第2の場合は収入が落ちていることの認識を持てば修正の余地が

ある。

これに対し、この人たちは、実際の収入とは別の基準で一定レベル以上

の生活を望むと言う点が異なり、ある意味こちらの方が修正は難しいかも

しれない。

 

一定の基準とは、世間や隣人・交友関係の中での(少なくとも本人が

思い込んでいる)生活レベルであり、これを基準に、収入に見合わない

高額な商品を購入する生活を続けているわけである。

 

こういう人たちは自分の交友関係を「世間の基準」と考えてそれ以上の

生活を維持しなければならないという信念(強迫観念と言ってもよい)

にとらわれている。

これを修正することは信念を曲げさせることであるから極めて困難である。

 

これは必ずしも、高額品の購入や裕福に見える贅沢な暮らしだけを

意味するわけではない。

より深刻なのは「子供の教育」に親の見栄が絡んだ場合である。

 

例えば、その人の経済的観点からすれば、子供は公立中学・高校へ

進学させるのが妥当と思える場合であっても、あえて中高一貫の

私立校へ進学させて,その結果経済的苦境に立つ場合などもある。

 

我が国の教育環境の格差は年々広まるばかりである。
ちょっとでも子供によい教育環境を与えたいという気持ちはわかる。

したがって「子供の教育」のためと言われると正面切ってこれを否定

しづらいし、その子供のために親が無理をしても行かせたことが

長い目で見ればよかった場合もあろう。

 

しかしそこに「親の見栄」などが入ってくるのであれば、やはりその選択は

問題だと言わざるを得ない。

 

そもそも「見栄をはる」のは、自分の収入や経済状況を基準とする

のではなく、世間や交友関係など「廻りの他人」からみた見た自分を

基準に生活レベルを考えるからである。

 

しかしながら、実は他人や世間は、あなたが思うほど、

あなたに関心など持ってはいない。

 

だとすればそういった世間や他人の目などを基準に生活を営む

べきではない。

世間のレベルなどを捨て去って、自分の経済状況を客観的に分析して、

生活していくべきであろう。

アーカイブス

カテゴリーアーカイブ

検索

お問い合わせ・ご相談はこちら まずはお気軽にお問い合わせください。(土、日、祝日は事前ご予約の上お受けいたしております) お問い合わせフォームへ

ページの先頭へ