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美容機器の表示についての優良誤認

株式会社ドクターシーラボに対する景品表示法に基づく措置命令について

・・・美容機器の効果は実際のところ、わかりにくいからなあ。
ただ、会報誌に載っていたとされる表示例の文言は、(少なくとも私には)ほとんど理解できないものであることも確かだ。

>美容機器の出す超音波で脂肪が分解されるわけはないし、「マイナスイオン」もマユツバだしなあ(排気ガスやメイク汚れって
「プラスの電気を帯びた汚れ」だったのか(笑))

ところで、今回の消費者庁の出した措置命令の内容だが、

ア、今回問題とされた表示が、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、
   景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。

イ、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

ウ、今後、同様の表示を行わないこと。

というものだった。

・・・具体的には、業者はこういった表示が景品表示法に違反する旨を会報誌に載せろと言うことなのだろうか。
当該業者はこの命令を受けて、この美容機器の購入者に対し返金の措置をとっているようである。
いずれにせよ、美容機器や健康食品は、科学的な裏付けがどこまであるのか分からないものが多いようである。

もちろん、消費者にとって納得の仕方はいろいろあるが、その点を理解した上で商品を選択・購入すべきものだと思う。

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