離婚、相続、遺言については当事務所にお任せください。
ていねいに法律相談している大阪の弁護士の尾崎法律事務所です。

尾崎法律事務所

まずはお気軽にお問い合わせください。06-6316-8855 [受付時間 平日AM9:00〜PM8:00]

ブログ

HOME > 事務所ブログ > 物干し竿の移動販売って

ブログ一覧

 カテゴリー : 一般

物干し竿の移動販売って

こういう手口だったのか!

思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル

センターによると、報告事例はこういう経緯らしい。

1 「物干し竿2本で千円」と巡回していた移動販売車を呼び止めた。
2 するといきなり値段表を見せられ、3千円のところを指さして、「これしかないがよいか」 とアナウンスとは違う竿を勧められた。
3 「ステンレス製で質も良い」ということだったので4本注文したところ、代金を支払うときになって突然8万円請求された。
  値段表と違うと指摘したが「それは50センチ当たりの料金だ」と言われた。
4 財布にあった5万円を渡してどうにか帰ってもらったが、業者は若い男性で、 家には自分一人だったため怖くてそれ以上
  抵抗できなかった。

・・・以上の経緯からすれば、どのようなやりとりがあったかと言った点はもちろん、そもそも業者名すら分からず、実際にクレームを
申し出ることは困難であると考えられるが、法律上はどういった保護がありえるかを、まず分析したい。

第1 クーリングオフの可否について

まず、こういったケースでは訪問販売と考えられるが、呼び止めて自宅へ来てもらった場合には「来訪要請」があったとして、
クーリングオフできないのではないかが問題となる。
「来訪要請」の場合にクーリングオフの適用がないとされるのは、消費者にもともと購入意思があり、訪問販売にありがちな不意打ち性が
少ないと考えられるからである。
そうすると、当初購買の意思を有していたとしてもそれとは異なる品目や値段の物品を勧められたことが予想外の勧誘を受けたといえる
場合もあり、その様な場合には不意打ち性が解消されていないと考えられる。
この点、もともと物干し竿の購入意思はあったわけであるが、そもそもそれは、「2本で千円」という価格が表示されており、これを購入する
意向を示していたところ、予想外の値段の物干し竿を持ち出され、その勧誘を受けた結果、これを購入せざるを得なくなった訳であると
考えられる。
そうだとすると、この場合には訪問販売における不意打ち性は解消されておらず、来訪要請の範囲を超える勧誘があったと見るべきである。

よって、この場合には依然特定商取引法によるクーリングオフは可能である。

第2 その他の法的手段

(不退去による取消)
  消費者は業者を呼び止めて自宅へ来てもらったものの、高額の物干し竿を購入させられたものである。
  その際、予想外の値段の購入を強要されたのであれば、「要らないから帰ってくれ」という要請を業者にしている可能性がある。
  このような退去要求をしたにも拘わらず、これに応じなかった結果、物干し竿を購入させられてしまったという場合であれば、
  消費者契約法により取消を主張できる。

(強迫による取消)
  また、無理矢理に購入させた債のやりとりの中で、購入しなければ害が及ぶかも知れないかのような言動が業者にあったならば、
  民法の強迫による取消も考えられる。

(公序良俗違反による無効)
  更に、物干し竿自体が数本で5万円というのは、常識的に見ても高額に過ぎる。このように社会的に見て不相当な対価を要求する
  売買契約の場合は、暴利行為の可能性がある。
  暴利行為だと言うことであれば、契約がそもそも公序良俗に反しており、無効であることの主張も可能である。

以上、法的な主張としてざっと考えてみたが、問題は相手の所在や正体が分かっているのかどうかである。
本来はこういった場合、警察に届け出るべきなのだろうが、実際には警察は被害届出を受理しないことが多いから、あまりあてにならない。
したがって、やはりこういった悪質業者に引っかからないようにするには、
 
「一切訪問販売は相手にしない!」

がベストだろうが、実際上不可能な場合は、

「家の者が他にいるときにしか応対しない。」
「直ちに契約しない。翌日もう一度来てもらう。」
「必ず、書面の交付を受ける。」

等の対処が必要であろうか・・・・。(これができるぐらいなら、苦労しないのだろうが・・・)

アーカイブス

カテゴリーアーカイブ

検索

お問い合わせ・ご相談はこちら まずはお気軽にお問い合わせください。(土、日、祝日は事前ご予約の上お受けいたしております) お問い合わせフォームへ

ページの先頭へ